著作権契約

 

著作物は、私たちの生活と切っても切れない関係にあります。

個人の生活においては、著作物を見たり、聞いたり、読んだりして楽しみ、企業活動においては、様々な著作物を活用して情報を発信し、収益の拡大を図ろうとしています。

 

企業活動において利用する著作物は、他者に制作を委託することがほとんどだと思います。その際、委託する側(クライアント)も、受託する側(クリエイター)も、慎重かつ十分に検討しなければならないのは、「著作権をどうするか」です。

 

1.著作権契約の必要性

 

著作権は、特別な手続きを必要とせず、著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生します(無方式主義)。

 

例えば、クライアントがクリエイターにイラストの作成を依頼した場合、著作者であるクリエイターがイラストを創作した時点で、自動的にクリエイターに著作権が発生し、クリエイターが著作権者になります。

 

クライアントは業務委託料として報酬をクリエイターに払いますが、お金を払ったからといって、著作権が原始的にクライアントに発生するわけではありません。

 

クライアントが著作権を取得したいと思ったら、著作権者であるクリエイターから著作権を譲渡してもらわなければなりません。

 

クリエイターが著作権を譲渡しない場合、クライアントは、どんなことに著作物を利用するかを決め、その範囲でクリエイターから利用許諾を得なければなりません。

 

このように、クライアントがクリエイターに著作物の制作を委託する際には、契約によって、著作権を譲渡するかどうかや、譲渡しない場合はどの範囲で利用できるのかについて合意しておく必要があります。

 

これを明確にしないまま業務を委託をすると、双方の認識が食い違い、争いを生じかねません。

 

最悪の場合、クライアントは著作物の使用を差し止められ、使えなくなってしまうこともあり得ます。例えば、商品パッケージに使っていたイラストが使えなくなってしまった場合、どれほどの損害を被るかは容易に想像できるでしょう。

 

2.著作権の概要

 

(1)著作権とは

 

著作権の対象となるものを著作物といいますが、著作物は著作権法において、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。抽象的なアイデアは含まれず、⼩説、絵画、⾳楽、踊り、図面、映画など、具体的に表現されたものである必要があります。 

 

著作物とはどのようなものかは、著作権法第10条で次のとおり例示されています。これを見れば大体イメージできるのではないでしょうか。

 

 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

  二 音楽の著作物

  三 舞踊又は無言劇の著作物

  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

  五 建築の著作物

  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

  七 映画の著作物

  八 写真の著作物

   九 プログラムの著作物

 

著作権は、財産権と⼈格権という2つの権利を含んでいます。前者はいわゆる著作権のことであり「著作財産権」と言うこともあります。後者は「著作者人格権」と言います。

 

(2)財産権としての著作権

 

財産権としての著作権は、その中に複数の個別の権利(支分権)を含んでいるため、「権利の束」と言われています。

 

支分権には次の11個の権利がありますが、これらは、全部まとめてでも、一つひとつ個別にでも、譲渡したり、利用を許諾したりすることができます。

 

 ①複製権・・・著作物をコピー(複製)すること

 ②上演権、演奏権・・・著作物を公に上演⼜は演奏すること

 ③上映権・・・著作物を公に上映すること

 ④公衆送信権等・・・著作物を放送や有線放送、インターネット配信等により、公衆に送

   信すること

 ⑤⼝述権・・・⾔語で表現された著作物を公に朗読(⼝述等)すること

 ⑥展⽰権・・・美術や写真の著作物の原作品を公に展⽰すること

 ⑦頒布権・・・映画の著作物をその複製物により譲渡又は貸与すること

 ⑧譲渡権・・・映画以外の著作物を譲渡により公衆に提供すること

 ⑨貸与権・・・映画以外の著作物をその複製物により公衆に提供すること

 ⓾翻訳権・翻案権等・・・翻訳、編曲、変形、脚⾊、映画化などにより、基になる著作物

   (原著作物)に新たな創作を加えた著作物を創作すること(⼆次的著作物の創作権)

 ⑪二次的著作物の利用に関する原著作者の権利・・・⼆次的著作物を第三者に利⽤させる

   場合、⼆次的著作物の著作権者のほか、原著作物の著作権者にも許諾する権利がある

   こと

 

(3)著作者人格権

 

著作者⼈格権とは、著作者のみが持つ、著作者の精神的利益を守る権利です。

 

著作物は、著作者の思想や感情を表現したものですから、著作者の分身のようなものです。そのため、著作者の意に沿わない使い方をされないように、次の権利が認められています。

 

 ①公表権・・・著作物を公表するかしないか、公表する場合いつ公表するか等について決

   める権利

 ②⽒名表⽰権・・・著作物を公表するときに、著作物に⾃分の⽒名やペンネーム等を表⽰

   するかしないかを決める権利

 ③同⼀性保持権・・・著作物を勝⼿に改変されない権利

 

著作者人格権は、著作者に一身専属的な権利であり、財産権としての著作権とは異なり、譲渡や相続の対象にはなりません。財産権としての著作権を譲渡したとしても、著作者⼈格権は著作者のもとに残っています。

 

3.著作権契約の種類

 

著作権に関する契約には、譲渡契約と利用許諾契約があります。

 

新たに著作物の制作を委託する場合は、「業務委託契約」(請負契約)を締結すると思いますが、その契約の中の条項として、著作権の譲渡や利用許諾について定めることになります。

 

過去に制作された、既に存在する著作物の譲渡や利用許諾については、「著作権譲渡契約」や「著作権利用許諾契約」として、それらのことだけを定めた契約を締結することになります。

 

(1)譲渡契約

 

物品の売買契約によって、その物品の所有権が売主から買主に移転するように、著作権も売買することができます。ただ、著作権の場合は、「売買契約」とは言わず、「譲渡契約」と言うのが一般的です。

 

①所有権と著作権

 

著作権の特徴として、著作権の対象は形のある「物」(有体物)ではなく、形のない「情報」(無体物)だということが挙げられます。

 

例えば、「物」としての絵画は売買によってその所有権が転々としますが、「情報」としての絵画の著作権は所有権とは別に存在しており、著作者である絵描きさんの手元に残ったままということが多いです。

 

著作権を取得したい場合には、所有権の取得とは別に、契約によって著作権譲渡について合意をする必要があります。

 

なお、前に記載したとおり、支分権は全部まとめてでも、一つひとつ個別にでも、譲渡することができますが、支分権のうち、⑩翻訳権、翻案権等、⑪二次的著作物の利用に関する原著作者の権利については、これらを譲渡することを契約書に明記(著作権法上、「特掲」と言います。)していなければ、著作権者のもとに残ったままであると推定されます。これらを譲渡の対象に含めたいのであれば、忘れないように記載しなければなりません。

 

②著作者人格権不行使特約

 

著作権譲渡契約によって取得できるのは、財産権としての著作権だけであり、著作者人格権は著作者のもとに残ったままです。

 

そのため、著作権の譲渡を受け、自らが著作権者になったとしても、著作者から著作者人格権を行使され、思ったような使い方ができないこともあり得ます。

 

このような不都合を回避するため、実務上、著作権譲渡契約には、「著作者は著作者人格権を行使しないものとする」という定め(著作者人格権不行使特約)を置くことが一般的に行われています。

 

(2)利用許諾契約

 

著作権を譲渡するのではなく、著作物の利⽤を許諾する契約を締結する場合には、利⽤許諾契約を締結します。

 

譲渡契約は売買契約、利用許諾契約は賃貸借契約に相当すると言えます。

 

①許諾の範囲、条件等

 

利用許諾契約においても、支分権の全部を許諾したり、一部だけ許諾したりすることができます。

 

そのため、事後的にトラブルが起きないように、具体的にどういう使い方をし、そのためにどの支分権の利用を認めるのかを明確にしておかなければなりません。

 

例えば、コピーの作成(複製権)、コピーしたものの販売(譲渡権)やインターネット配信(⾃動公衆送信)、他言語への翻訳(翻訳権)、翻訳物の販売(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)などの全てを認めるのか、コピーは良いがインターネット配信は不可とするのか、ということです。

 

また、利用できる期間、地域その他の条件があれば、それらも定めておきます。

 

②独占的、非独占的

 

利用許諾契約には、独占的な利用許諾契約と非独占的な利用許諾契約があります。

 

著作物は、有体物と異なり、何人でも同時に利用することが可能ですが、「独占的な利⽤を認める」旨を明記し、特定の相⼿にだけ、独占的な利⽤を許諾することもできます。

 

独占的利用許諾契約とは、著作権者が、その利用者以外の者に対しては利用させないという義務を負う契約であり、非独占的利用許諾契約とは、そのような義務を負わない契約です(特に規定されていないときは、原則として、非独占的利用許諾契約となります。)。

 

利用者が、ホームページにイラストを載せたい場合に、同じイラストを他の人に使われたくないケースなどでは、独占的利用許諾契約を結ぶことがあります。

 

また、独占的利用許諾契約の場合には、著作権者自身の利用を認める場合と認めない場合があります。著作権者自身の利用も認めない場合はその旨規定する必要があります。

 

③利用権の譲渡、再許諾

 

許諾を受けた利用権は、著作権者の承諾がなければ第三者に譲渡することはできません。また、利用者から第三者に利用を許諾できるようにしたい場合は、契約書にその旨規定しておくことが必要です。

 

4.「著作権をどうするか」

 

これまで述べてきた通り、著作物の制作を委託した場合、後々トラブルが発生しないように、成果物(著作物)の著作権をクリエイターからクライアントに譲渡するのか、しないのか、譲渡しない場合は、どのような使い方を許諾するのかを明確しておかなければなりません。

 

また、トラブルの予防という意味では、口約束ではなく、契約書を作成しておくべきです。その際には、クライアント、クリエイターが、それぞれ何を望んでいるのかをお互いに理解し合い、最善の契約をすることを目指すべきです。

 

最近は、クライアントはクリエイターに全ての著作権を譲渡するよう求めることが多いようです。クライアントにしてみれば、著作物の制作を委託する段階では想定していなかった範囲にまで利用が拡大する可能性もありますし、様々に利用する中で、原著作物にアレンジを加えたいと思うこともあるかもしれません。そんなとき、全ての著作権を取得していれば、いちいちクリエイターの許諾を得る必要はなくなり、思い通りに扱うことができます。

 

クリエイターにしてみれば、著作権は手元に残しておきたいと思うでしょう。一旦著作権を譲渡してしまったら、その後に利用範囲が拡大していったとしても収益には繋がりませんし、自らの作品としてポートフォリオに載せることもできなくなってしまいます。また、似たような作品を制作しずらくなるなど、創作活動に影響が出ないとも言い切れません。

 

しかし、譲渡する、しない、の二者択一では話は先に進みませんし、最悪の場合、業務委託そのものが破談になってしまうかもしれません。

 

著作権契約は、様々な要素を適宜組み合わせることによって、かなり柔軟に組み立てることができますから、お互いに最良の妥協点を見つけることは十分可能だと思います。

 

例えば、

 

①クライアントに全ての著作権を譲渡すると、クリエイターは自分の作品であってもクライアントの許諾なく利用することはできません。しかし、著作権者となったクライアントから複製権や公衆送信権の許諾を得れば、成果物を自分の作品としてポートフォリオに掲載することができます。(このように、一旦手放した権利を取り戻すことを、「ライセンスバック」と言います。)

 

②著作権法27条の翻訳権・翻案権等と、第28条の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利については、これらを譲渡することを契約書に特掲(明示することです。)しなければ、これらはクリエイターの手元に残りますので、原作品と似た作品を制作することができます。これらをクライアントに利用許諾すれば、クライアントの側でも改変等が可能になります。

 

③極端な例ですが、クリエイターがクライアントに全ての著作権を譲渡した後に(著作権者はクライアントになります)、今度はクライアントがクリエイターに全ての著作権について、著作権者自身の利用を不可とする独占的な利用許諾をしたとすると、クリエイターは著作権者とほとんど同等の立場を得ることができます。

 

このように、著作権契約では、支分権ごとに、譲渡か利用許諾か、利用方法を限定するか(テレビ放送は良いがネット配信はダメなど)、独占的か非独占的か、更に、期間やエリア、数量や回数を限定するか、等々を、様々に組み合わせることが可能です。 


【規定例】ライセンスバックの規定例

   ※「甲」はクリエイター、「乙」はクライアントです。

 

(著作権譲渡)

第〇条 甲は、本著作物の全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含

 む)を、乙が第〇条の対価を甲に支払うことにより、乙に譲渡する。

2.前項にかかわらず、乙は甲に対し、甲が本著作物を以下の方法で利用することを許諾す

 る。

 ①甲の作品集及びWebサイトに掲載すること

 ②本著作物の二次的著作物を創作すること

 ③前号の二次的著作物を第三者に利用させること


そもそも、契約は、公序良俗や強行法規に違反しない限り、当事者の合意のみで、自由に内容を定めることができるものです。

しかし、著作権については、理解不足や知識不足から、思い込みや固定観念に捕らわれ、適切な契約ができていないケースが多いのではないでしょうか?

 

「著作権をどうするか」、悩んでいらっしゃる方、問題解決の糸口になる提案や客観的視点からのアドバイス が欲しい方、正確な知識・情報を得たい方は、どうぞ行政書士プリズム法務サービスに、お気軽にご相談ください。著作権に関する国家資格等を有する行政書士が、丁寧に対応いたします。

 

>>行政書士のプロフィールはこちら

 

>>業務内容・料金はこちら