カテゴリ:判例



トピックス · 2021/01/18
 令和3年(2021年)1月14日、大阪高等裁判所は、奈良県大和郡山市の商店街が設置していた電話ボックスを水槽にして金魚を泳がせるオブジェ、いわゆる「金魚電話ボックス」について、福島県の前衛芸術家、山本伸樹さんが20年ほど前に制作した作品の著作権を侵害していると判断し、商店街側に賠償を命ずる判決を出しました。...