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著作権トピックス_2021年3月

 3月も著作権に関して注目すべき出来事がありました。

 まずは、何といっても、JASRACと音楽教室との裁判の動きです。

 

2021年3月18日 知財高裁、音楽教室での生徒の演奏に著作権使用料認めず

 第一審の東京地裁判決では、JASRACに楽曲使用料請求権は無いとする音楽教室側の主張は認められず、請求棄却となりましたが、今回、3月18日の知財高裁判決では、一審判決を一部変更し、生徒の演奏に関しては、聞かせる対象は教師であり、これは「公衆」とは言えないので、「生徒の演奏に対する使用料請求は認められない」と判断しました。

 

 この知財高裁判決に対しては、JASRACも音楽教室側も不服として、双方とも最高裁判所に上告しました。最高裁判所ではどのような判断が下されるのか、非常に注目されます。

 

 判決文は、第一審、第二審とも、「音楽教育を守る会」のホームページの活動トピックスの中に掲載されています。(音楽教育を守る会ホームページ https://music-growth.org/)

 

 控訴審においては、音楽教室での演奏が、著作権法第22条の「演奏権」の対象になるか否かが問題とされており、主な争点は次の2つです。

①音楽教室における演奏が「公衆」に対するものであるか

②音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」とするものであるか

 

 著作権法第22条は次のように定めています。

 

(上演権及び演奏権)

第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

 

 知財高裁による控訴審判決を要約すると、音楽教室の教師の演奏は受講している生徒に対して行われるが、受講を希望する者は誰でも音楽教室の生徒になれるから、「公衆」に対するものであり、また、生徒に「聞かせることを目的」として演奏していることは明らかだとしました。

 これに対し、生徒の演奏については、演奏主体は生徒自身であって音楽教室ではないから、JASRACは音楽教室に対して生徒の演奏に係る利用料の請求はできないとし、また、生徒の演奏は教師に聞かせるものであり、教師は「公衆」には当たらないから、演奏権の侵害には当たらないとしました。

 

 思うに、営利事業たる音楽教室で、著作物である楽曲が著作権者の許諾なく利用され、利用料も支払われていなかったことは確かです。

 著作権法の考え方は、「フリーライドはいけません」ということであり、権利制限規定による例外を除き、著作権者の許諾無しに著作物を利用することはできません。

 演奏権については、著作権法第38条第1項で、営利を目的としない場合には、著作権者の許諾が無くても公に演奏して差し支えないことになっていますが、音楽教室は営利事業なので、これには当たりません。

 そうなると、著作権法第22条に戻って、「公衆に・・・直接聞かせることを目的」としているかどうかが問題になるわけです。

 これについて、知財高裁は、教師と生徒の演奏を分けて捉え、生徒の演奏は「公衆」に対するものではないとしました。

 

 知財高裁の判決は妥当な内容であると思われますが、最高裁はどのような判断を下すのでしょうか。

 もし、知財高裁の判断が維持されれば、JASRACとしては音楽教室に対する利用料規定を見直さなけらばならなくなると思われます。

 

2021年3月5日 文化庁長官に都倉俊一氏

 政府は5⽇の閣議で、今⽉末で任期満了となる⽂化庁の宮⽥亮平⻑官の後任に、作曲家の都倉俊⼀⽒を充てる⼈事を決定し、4⽉1⽇付で発令することとしました。⽂化庁⻑官に⺠間⼈を起⽤するのは3代連続で、都倉⽒で7⼈⽬となります。都倉氏は、山口百恵やピンクレディーの数々のヒット曲を送り出した才能豊かな作曲家です。

 

 この話題も、ある意味JASRACがらみと言えます。

 文化庁のホームページ(https://www.bunka.go.jp/)の「文化庁の紹介」の中にに掲載されている都倉氏の略歴を見ると、これまでJASRACの理事や会長を歴任し、文化庁長官に着任する寸前までJASRACの特別顧問を勤めていました。JASRACは都倉氏の「出身母体」と言っても過言ではありません。

 だからといって、ファンあっての歌謡界であることを身にしみて判っている方だとおもいますから、権利者の肩ばかり持つとは思えません。バランスの取れた施策によって文化の発展に尽力されることを期待しています。

 

2021年3月9日 政府の個人情報保護委員会、新聞記事等を無断で共有

 政府の個人情報保護委員会は9日、個人情報やマイナンバーなどに関する新聞記事を、著作権法に基づく各社の許諾を得ずにコピーや関係者向けのイントラネットで共有していたことを公表しました。

 同委員会は「今後、適切に著作物の利用の許諾を得るとともに、職員への著作権のルールに関する教育を徹底し、再発防止に努めたい」とコメントしました。

 

 政府機関でさえこんな状況です。

 

2021年3月5日 財務省、令和2年の税関における知的財産侵害物品の差止状況を発表

 これによると(財務省ホームページ https://www.mof.go.jp/,> 関税制度 > 貿易の秩序維持と発展のための取り組み > 安全・安心な社会の実現 > 知的財産侵害物品(コピー商品等)の取締り)、侵害物品の輸出国は相変わらず中国がトップで、知的財産別では商標権が大半を占めています。著作権侵害物品も前年を上回りました。

 

 この統計は、知的財産管理技能士の試験にも必ず出ますから、受験を考えている方は傾向を把握しておいた方が良いでしょう。