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印紙税はいくら?

1.国税局ホームページの「印紙税額一覧表」、「印紙税の手引」で調べる。
2.同じく「タックスアンサー」や「基本通達」に当たる。
3.それでも判らなければ税務署に相談する。

 契約書を作成した時に、意外と迷うのが印紙税です。

 頻繁に使う定型的な契約書は別として、あまり扱ったことのない内容の契約書や新しく書き起こした契約書などの場合、課税文書に当たるのかどうか、何号文書になるのか、記載金額はいくらになるのかの判断は、沢山の契約書を取り扱っていても迷うことがあります。

 

 良く判らないときは税務署に契約書を持参して相談すれば教えてもらえるのですが、回答が来るまで1ヶ月近くかかることもありますし、微妙な案件では税務署の担当者によって見解が異なることもあります。だから、大概の場合は、当事者や事務担当者がその時々の判断で決めることになります。

 

 印紙代を節約しようとして、契約書の記載方法を変えようとする人がいますが、そういう姑息なことは止めておいたほうが良いでしょう。

 書き方を変えてみても、課税を逃れることはまず無理ですし、契約の本来の趣旨から外れてしまっては本末転倒です。

 印紙代を節約したかったら、電子契約を検討すべきでしょう。

 

 印紙を貼らなかったり、税額の間違いがあっても契約の効力には影響がないとはいえ、契約金額によっては高額な印紙を貼らなければならなりませんし、貼らないと過怠税(納付すべき金額と、その2倍の金額の合計。つまり本来の納付額の3倍)を課されるおそれもあります。貼る必要がないのに貼ってしまうのも、もったいない話です(もっとも過誤納金は還付が受けられますが)。

 

 税務署の税務調査の際には、必ず契約書の印紙がチェックされます。大概は抜け漏れや税額の相違を指摘され、過怠税を追徴される羽目になりますが、多額の追徴を免れるためには、日頃から正しく印紙が貼られているか、チェックする体制を整えておく必要があるでしょう。

  

 正しい印紙税額を判断する秘訣やコツがあればいいのですが、そういう都合の良いものは無いように思います。

 ではどうしたら良いでしょうか?

 

 国税局のホームページには「印紙税の手引」というパンフレットが載っており、その最後に「印紙税額一覧表」があります(税務署に行けば印刷物も置いてあります)。印紙税の基本的な知識としては「印紙税の手引」の内容で充分だと思うので、契約書をよく読んで内容を把握したうえで「印紙税の手引」に当たる、というのが一般的な方法だと思います。

 それでもはっきりしないときは、やはり国税局のホームページの中の「タックスアンサー」や「基本通達」などで丹念に調べてみることにします。

 

 頻出の課税文書は、第1号文書(不動産譲渡契約書、土地賃貸借契約書、運送契約書等)、第2号文書(請負契約書)、第7号文書(継続的取引基本契約書)、第17号文書(領収書等)あたりでしょうか?

 特に、課税文書である請負契約書と、非課税文書である委任契約書は、どちらと判断すべきか微妙なことがあります。

 また、変更契約書は、課税対象となる変更か否かが判りづらいことがあります。

 

 もっとも、最近では電子契約が普及してきました。電子契約だと書面がないので印紙税はかかりません。電子契約は、デジタル化が進むビジネス環境においては非常に有用性が高いと思います。電子契約を導入すれば、印紙税の心配は不要になります。