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印紙税はいくら?

1.国税局ホームページの「印紙税額一覧表」、「印紙税の手引」で調べる。
2.同じく「タックスアンサー」や「基本通達」に当たる。
3.それでも判らなければ税務署に相談する。

 契約書を作成した時に、意外と迷うのが印紙税です。

 頻繁に使う定型的な契約書は別として、あまり扱ったことのない内容の契約書や新しく書き起こした契約書などの場合、課税文書に当たるのかどうか、何号文書になるのか、記載金額はいくらになるのかの判断は、沢山の契約書を取り扱っていても迷うことがあります。

 

 良く判らないときは税務署に契約書を持参して相談すれば教えてもらえるのですが、回答が来るまで1ヶ月近くかかることもありますし、微妙な案件では税務署の担当者によって見解が異なることもあります。だから、大概の場合は、当事者や事務担当者がその時々の判断で決めることになります。 

 

 印紙を貼らなかったり、税額の間違いがあっても契約の効力には影響がないとはいえ、契約金額によっては高額な印紙を貼らなければならなりませんし、貼らないと過怠税(納付すべき金額と、その2倍の金額の合計。つまり本来の納付額の3倍)を課されるおそれもあります。貼る必要がないのに貼ってしまうのも、もったいない話です(もっとも過誤納金は還付が受けられますが)。

 

 正しい印紙税額を判断する秘訣やコツがあればいいのですが、そういう都合の良いものは無いように思います。

 ではどうしたら良いでしょうか。

 国税局のホームページには「印紙税の手引」というパンフレットが載っており、その最後に「印紙税額一覧表」があります(税務署に行けば印刷物も置いてあります)。印紙税の基本的な知識としては「印紙税の手引」の内容で充分だと思うので、契約書をよく読んで内容を把握したうえで「印紙税の手引」に当たる、というのが一般的な方法だと思います。

 それでもはっきりしないときは、やはり国税局のホームページの中の「タックスアンサー」や「基本通達」などで丹念に調べてみることにします。

 

 もっとも、最近では電子契約が普及してきました。電子契約だと書面がないので印紙税はかかりません。電子契約は、デジタル化が進むビジネス環境においては非常に有用性が高いと思います。電子契約を導入すれば、印紙税の心配は不要になります。